このたび「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が成立したことを受け、消費税法等の一部が改正され、平成29年4月に軽減税率制度が導入されることとなりました。
これを受け、文部科学省から全私学連合を通じて、軽減税率制度の円滑な導入に向け、関係府省庁における取組について別添の広報・周知の依頼がありましたのでお知らせします。
〔関連ファイル〕 ・消費税の軽減税率制度の対応への協力について