このたび、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)が、平成29年3月31日に公布され、同年4月1日にその一部が施行されましたのでお知らせします。
平成14年税制改正により、学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究(受託研究)について、一定の要件を満たすものは、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業の範囲から除外することとされたところですが、今般の改正によりその要件が見直されました。
同施行令改正の趣旨、概要及び留意事項等の詳細については、下記の関連ファイル等をご参照願います。なお、本件に関するお問合せは、下記の連絡先までお願いします。
〔関連ファイル〕
・私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置に関する税制改正について
(平成29年4月3日、文部科学省高等教育局私学部長通知))
〔参考ウェブサイト〕
・平成29年度 文部科学関係税制改正事項(概要)
・私立大学における受託研究について(平成14年4月4日、文部科学省高等教育局私学部長通知)
・研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日、文部科学大臣決定)
〔連絡先〕
文部科学省 高等教育局 私学部 私学行政課(法規係)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111 [内線:2532]