事業内容

2017年1月19日
文部科学省
「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例(告示)案」に関するパブリックコメントの実施について(お知らせ)

 文部科学省では、政府の「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議(最終報告)」(平成29年12月8日公表)及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017改訂版)」(12月22日閣議決定)を受け、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例(告示)案」について、パブリックコメントを開始しました(2月10日締切)。
 同告示の改正案は、これまでと同様、東京23区に所在する大学等の学部・学科の新設、収容定員増を規制するものですが、平成31年度は規制の例外として、外国人留学生や社会人学生による定員増を認める内容となっています。
 今後、パブリックコメントを経て省令改正の予定です。なお、平成32年度以降の規制については、平成30年1月召集予定の通常国会において、下記に準じた内容で法案が提出される予定としています。詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)サイトをご参照願います。

〔特例(告示)案の概要〕
(1)平成31年度に開設しようとする大学の学部・学科、短期大学の学科の設置の認可の申請の場合
東京都の特別区に所在する、①大学の学部・学科、②短期大学の学科の設置でないこと。ただし、次の場合は除く。

①設置に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合であって、平成29年9月30日までに申請についての意思の決定がなされたことを証する書類を公表している場合

②夜間・通信教育を行う学部・学科を設置する場合

③授業の半数以上を1都3県以外で行う(例えば、1・2年生時は東京で履修し、3・4年生時は地方で履修する)学部・学科を設置する場合

④東京都の特別区内の定員の範囲内で、既存の学部等の改廃により、新たな学部・学科を設置する場合


(2)平成31年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増の認可の申請の場合
東京都の特別区に所在する大学・短期大学の収容定員増でないこと。ただし、次の場合は除く。

①収容定員増に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合であって、平成29年9月30日までに申請についての意思の決定がなされたことを証する書類を公表している場合

②夜間学部・通信教育を行う収容定員増の場合

③授業の半数以上を1都3県以外で行う(例えば、1・2年生時は東京で履修し、3・4年生時は地方で履修する)収容定員増の場合

④1都3県内で履修する学生数を増加させない収容定員増の場合

⑤東京都の特別区内の定員の範囲内で、既存の学部等の改廃による収容定員増の場合

⑥地域の医師確保のため(いわゆる医学部の地域枠)の臨時定員増の場合

⑦外国人留学生・社会人である学生を増加させる収容定員増の場合